ヤミ金被害から確実に抜け出すために知っておくべき3つの重要ポイント

ヤミ金からの取り立てに悩んでいませんか。職場や家族に迷惑がかかるのではないかと不安な日々を過ごしている方も多いでしょう。実は、ヤミ金からの借入には返済義務が一切ないことをご存知でしょうか。

シン・イストワール法律事務所は、ヤミ金問題に妥協なき徹底対応を行う法律事務所です。最大の特徴は、特別な事情がない限りヤミ金に1円も支払わない方針を貫いている点です。

法律上、ヤミ金からの借入は「不法原因給付」に該当し、元金を含めて返済義務は一切ありません。それどころか、すでに支払ったお金も「不当利得返還請求」として取り戻す権利があるのです。

ヤミ金問題を解決する際に注意すべきポイントがあります。まず、NPOや相談所を名乗る整理屋には要注意です。弁護士または認定司法書士以外は代理権がなく、依頼しても法的な効力がありません。また、元金の返済を推奨する事務所も避けるべきです。これはヤミ金対応に不慣れな証拠といえます。

年利20パーセントを超える貸付は違法であり、109.5パーセントを超える場合はさらに重い罰則が科されます。つまり、ヤミ金業者が行っている貸付行為そのものが犯罪なのです。

シン・イストワール法律事務所なら、できる限り生活環境や人間関係を崩さずに対応することが可能です。仕事を辞めることなく、家族と離れることもなく、ヤミ金問題を解決できます。

一人で悩まず、まずは専門家に相談することが解決への第一歩です。ヤミ金被害から確実に抜け出すために、信頼できる法律事務所を選びましょう。